Marine Procedure Commission Agent

海事代理士中央合同事務所

旅館業の運営と同時に
マリンレジャー業も

旅館業運営と同時に、クルージングや家族・初心者が手ぶらで“釣り”を楽しめる宿・ホテル等のマリンレジャー業も体験型宿泊施設として人気です。
マリンレジャーの開業も旅館業と合わせて、海事代理士在籍の弊所にてひとつの窓口で必要な申請をまとめてご依頼いただけます。

case01

船舶の登録・登記

船舶(総トン数20トン以上)は、船籍港を管轄する法務局に所有権などの「登記」を行うとともに、管海官庁(地方運輸局等)に「登録」の手続きを行う必要があります。船舶登記・登録の申請について代理権(委任)が認められているのは、海事代理士のほかは司法書士と弁護士のみですが、これらの実務的専門分野の士業として弊所の海事代理士にぜひご相談ください。また、たとえ無償であったとしても、上記以外の者が手続きを代理することはできませんのでご注意ください。

case02

クルージング事業

特定操縦免許を取得すると旅客を乗船させることはできますが、
小型船舶の免許上できるというだけで、実際にクルージング事業を開始するにあたっては、
海上運送法の規定に基づく許可や届出が必要とすることがありますので、注意が必要です。

規模によっては船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法等の様々な法令が関わったりとその内容によって大変厳しい要件がある許可事業も御座います。
何の法令に適用され、何の許可や届出が必要か判別も難しいのが現状です。
許認可申請の経験豊富な弊所の行政書士、海事代理士にご相談いただけることで素早く必要な申請をご依頼いただけます。

case03

遊漁船・遊覧船の登録

屋形船や遊覧船、または遊漁船(いわゆる釣り船、磯・瀬渡し、潮干狩り渡し、いかだ渡し、チャーターボート、観光定置網、バス・フィッシング・ガイドなど。)の船長になるには小型旅客安全講習を受講すれば必要な免許を取得できますがそれだけでは開業することはできません。また遊漁船業法の改正により、令和6年4月1日から遊漁船業における安全管理の取組が強化されました。重大事故などの発生により安全設備の義務化など海事に関する制度は日進月歩です。ご自身で判断されず、海の法律家である海事代理士へまずはご相談ください。また船員を新たに雇う「雇い入れ」や、契約を更新せず雇用契約を修了させる「雇い止め」に関する手続きも海事代理士の仕事です。

case04

海の家

海の家の出店者の多くは地元の方ですが、飲食店や旅館業を営んでいる方が多いです。
​海の家で飲食物を​提供する​場合は、​保健所への​営業許可の​申請が必要で、かつ​消防署への​防火対象物使用開始届の​申請が必要な場合が御座います。
弊所はグループの許認可事務所にて飲食店の開業届出の実績が多数御座います。
培ったノウハウで最短で最適な手続きをサポート致します。
また消防設備士も在籍しておりますので、消防署への​防火対象物使用開始届の​申請も迅速にサポートできるのが弊所の強みです。