Marine Procedure Commission Agent

海事代理士中央合同事務所

マリンレジャー業もサポート

近年の房総半島におけるマリンレジャー産業の発展には、目覚ましいものがあります。
中央合同事務所は、お客様のマリンレジャー関連業務への進出を全力でサポートしております。

case01

船舶の登録・登記

総トン数20トン未満の船舶は小型船舶登録法に基づき、日本小型船舶検査機構に登録の手続きを行う必要があります。
また、総トン数20トン以上の船舶は船舶法に基づき、地方運輸局等に登録の手続きを行うと伴に法務局へ登記の手続きも行う必要があります。
弊所には、行政書士だけではなく、海に関する法律家である海事代理士も所属しておりますので、お客様の船舶登録・登記の申請を代理致しております。

case02

クルージング事業

サンセットクルージング、花火大会時の遊覧船、イルカウォッチング等を旅客船以外の船舶(旅客定員1名~12名)で、日程やダイヤを定めないで運航したい場合には、事業開始日の30日前までに、内航不定期航路事業の届出が必要です。(有償であるか無償であるかは問いません)また上記の態様による運航を旅客船(旅客定員13名以上)で3日を超えて行う場合には、旅客不定期航路事業の許可が必要となります。海事代理士は別名、海の行政書士とも呼ばれていますので、海事に関する許認可申請も安心してお任せ下さい。

case03

遊漁船登録

船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる遊漁船業を営もうとするときは、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。遊漁船登録の手続きは海事代理士の業務範囲を超えており、行政書士の業務範囲に属するものですが、弊所には行政書士と海事代理士を中心に多数の士業が所属しておりますので、職域を気にすることなく、海事に関するあらゆる手続きにワンストップで対応致しております。

case04

海の家

海の家の出店者の多くは地元の方ですが、その中でも飲食店や旅館業を営んでいる方が多数いらっしゃいます。海の家で飲食物を提供する場合は、保健所への食品営業許可申請が必要であり、また消防署への防火対象物使用開始届出が必要になる場合もございます。弊所は行政書士業務として、年間60件以上の食品営業許可申請の実績がございますので、安心してご相談下さい。また消防設備士も在籍しておりますので、各種消防規制にも対応しております。