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民泊

手間を抑えて確実に民泊を始めたい方へ

面倒な図面作成から関係各所との調整まで、最短ルートでの営業開始をトータルサポートいたします!

こんな「壁」に突き当たっていませんか?

既存住宅を活用した「民泊サービス」の市場は急激な成長を遂げており、訪日外国人旅行者(インバウンド)にとって主要な選択肢となりました。今後も多様な滞在ニーズに応える民泊需要のさらなる拡大が見込まれます。
しかし、いざ手続きしようとすると、以下のような緻密で複雑な作業の連続に直面します

❌ 保健所での事前相談や自治体独自の条例確認
❌ 管轄消防署での打ち合わせや消防検査
❌ 大量かつ多種多様な証明書類の収集
❌ 精密な申請図面の作成
❌ 周辺住民の方々への周知・説明

民泊サービスを実施するためには、
事業者は以下のいずれかの手続きをとらなければなりません。

1.民泊新法(住宅宿泊事業法)

特徴:「届出」のみで開始可能。要件が比較的易しく、低コストで参入ハードルが低いのがメリットです。

注意点:年間の営業日数(180日以内)や、最低宿泊日数等に制限があります。

※手続きが簡略化されたとはいえ、実際には詳細な図面作成や多種多様な証明書類の添付を求められ、営業を開始できるまでには多大な時間と労力を要します。

2. 旅館業法(ホテル・旅館・簡易宿所など)

特徴:審査を経て「許可」を取得します。設備要件等の審査が厳しく参入ハードルは高いですが、取得後は自由度の高い運営(年中無休の営業など)が可能になります。

注意点:建築基準法や消防法、自治体の条例等の規制が複雑に絡むため、専門知識が不可欠です。

3. 国家戦略特区法(特区民泊)【千葉市】

特徴:特定の指定地域限定で認められる、旅館業法の特例制度です。「認定」が必要となりますが、要件はホテル・旅館業許可よりやや緩和されています。

注意点:ホテル・旅館業許可より開業しやすい場合がある一方で、「自治体ごとの条例差」「設備要件」「一般住宅より厳しい消防設備基準」など必要な事前確認を整理し、それに対応しなければなりません。

弊所の強み

法律×不動産×消防のプロが在籍!だからワンストップで迷わない

弊所には、行政書士・消防設備士・宅地建物取引士・土地家屋調査士・測量士・電気工事士がすべて在籍しています。
消防法令適合通知書の交付申請に必要な「実地調査」や「消防手続き」も、在籍する消防設備士がスムーズに対応可能。窓口を一本化(ワンストップ)することで、お客様の貴重な時間を守り、最短ルートでの営業開始をお手伝いいたします。

手続きの流れ

ご相談から営業開始までのフロー

STEP 1. ご相談、申し込み(相談は無料!)

お電話か問い合わせフォームよりご連絡ください。

現在の状況を確認し、最適な届出・申請の方針と見積もりをご提示します。

ご納得いただけましたら、正式に受任(契約)となります。

STEP 2. 資料収集・書類作成

法令に基づく多角的な確認を行い、迅速に届出・申請書類を作成します。

STEP 3. 消防法令関係手続

消防法令適合通知書の交付申請手続きを行います。

実地調査には、弊所の消防設備士がプロとして責任を持って対応します。

STEP 4. 届出・申請

書類の準備が完了次第、速やかに行政機関へ手続きを行います。

関連する許認可手続きがある場合も並行して行います。

STEP 5. 施設の確認検査(旅館業法・特区民泊をご希望の場合)

保健所による実地検査が行われます。当事務所スタッフも立ち会います。

営業開始

・民泊新法:届出番号の発行をもって営業開始

・旅館業法・特区民泊:審査後、営業許可証・認定証の交付をもって営業開始

最短ルートで確実に民泊を始めたい方はぜひ一度無料相談をご利用ください。

ご相談・お問い合わせはこちらまで