千葉県全域対応
弊所は経験豊富な専門の士業が在籍しておりますので無料相談から許可取得後のサポートまで全てお任せいただけます。
旅館業を経営する者は、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受ける必要があります。
全て事前にご説明の上、明朗会計にて承ります。
来所相談は無料です。お気軽にお問合せください。